コーポレートガバナンス(2024年9月6日更新)

企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、経営の健全性、透明性、効率性を重視し、経営環境の急激な変化にも迅速かつ的確に対応できる経営体制の確立が重要であると考えております。役付執行役員制度、本部・事業部制を導入し、効率的な業務執行に努めるとともに、柔軟かつ迅速な業務執行を図るため、代表取締役 社長執行役員を含む業務執行取締役及び執行役員で構成する経営会議を設置しております。
なお、当社グループは、下記理念を経営の根幹に置き、全ての企業活動の原点としております。

パーパス

世界の創造(ワクワク)をデザインする

スローガン

  • 創造の喜びを世界にひろめよう
  • BIGGESTよりBESTになろう
  • 共感を呼ぶ企業にしよう

ミッション

デジタル技術の活用で、より豊かな社会を実現する

ビジョン

イメージをカタチに

また、企業理念に沿った事業活動を行うために下記のとおり「行動基準」を定めております。

行動基準

  • 新たな価値の創造

    • 常にクリエイティブな探究心を持ち、新たな価値を創造することで人々の生活をより豊かにします。
    • BIGGESTよりもBESTを目指し、健全で持続的な事業発展を通じ企業価値向上に努めます。
    • 自由な発想力と独自性を持って新たな分野へチャレンジを続けます。
  • グローバルなビジネス展開

    • 常に新たな機会を求め、世界に向けて事業活動を行います。
    • 世界各地域の歴史や文化等多様性を尊重し、共生の思想でビジネスを展開します。
    • 世界の人々が暮らしやすい社会を実現するため、地球環境の保全に努めます。
  • クリーンでオープンな社風の実現

    • 一人ひとりが社会的責任を自覚し、法令および社会倫理に則り行動します。
    • 一人ひとりが良心に従って公正公平な判断を行い、説明責任を果たすことで信頼を築きます。
    • いきいきと働きやすい企業風土を全員で育てていきます。 

会社の機関の内容

当社は、監査役制度を採用しております。なお、取締役会等の会社の主要な機関の内容は、次のとおりです。

  1. 1) 取締役会

    取締役5名で構成される取締役会は、毎月1回以上開催され、業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。

  2. 2) 経営会議

    代表取締役 社長執行役員を含む業務執行取締役及び執行役員で構成される経営会議は、原則として月1回開催され、執行役員による経営課題の解決策の検討、業務執行報告を通じ、執行役員の業務執行を監督しております。

  3. 3) 監査役

    監査役は、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため、取締役会や経営会議のほか、社内の重要な会議にも出席し、取締役の職務執行における監督の強化に努めているほか、各事業所、子会社への往査等を実施しております。

全社統治に関するその他の事項

  1. 1. 内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況

    当社では、取締役会において毎期決議される「内部統制システム構築に関する基本方針」に基づき、活動を行っております。

    経営の根幹には理念を置き、全ての企業活動の原点としております。

    コンプライアンス体制につきましては、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するために、社会から共感を得られるための行動基準の社内啓蒙活動や、当社グループ内の法令順守を促進するための内部通報制度の整備に取り組んでおります。

    リスクマネジメント体制につきましては、代表取締役 社長執行役員を最高責任者とし、取締役会が任命するリスク管理責任者が全社のリスクマネジメントの統括管理を行い、取締役会及び最高責任者に定期的に報告及び提案を行います。また、子会社よりリスクマネジメントについて定期的に報告を受ける体制を構築し、グループ全体のリスクマネジメントに関わる事項については、当社のリスクマネジメントとして対応しております。

    また、当社グループにおける業務の適正を確保するため、当社は関係会社管理に関する規程を定め、子会社から経営状況の報告を受けるとともに、子会社の事業内容や規模に応じて当社取締役等を主要な子会社に派遣し経営の監督を行い、重要な経営事案について検討するため、主要な子会社に経営諮問機関を設置することで業務の適正を確保しております。金融商品取引法により義務付けられている財務報告に係る内部統制報告制度については、財務経理部が主管となり、内部統制制度の整備、運用及び評価における管理手順や組織等の体制を定め、各部門での子会社を含めた整備・運用状況の評価や監査室による独立的評価により有効性判断を行っております。

    この他にも、当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制をはじめ、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制や、取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他監査役への報告に関する体制、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、監査役へ報告したものが当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制等について整備を行い、適切な内部統制及びリスク管理の実現を目指しております。

    さらに、反社会的勢力に対しては「反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況」を定め、「毅然たる態度で一切関係を持たず、いかなる取引も行わない」という基本方針に沿って、全役職員の遵守事項として周知するとともに、総務部長を不当要求防止統括責任者とし、社内関係部門と連携しながら、会社全体として反社会的勢力との関係の遮断に取り組んでおります。

    以上に加え、当社では、発生する法律問題に対処するため、複数の法律事務所と顧問契約を結び、必要に応じて相談を行い問題の解決に対応しております。

  2. 2. 取締役の定数

    当社の取締役は、10名以内とする旨を定款で定めております。

  3. 3. 取締役の選任の決議要件

    当社は、取締役を株主総会において選任する旨に加え、当該選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。

  4. 4. 中間配当の決定機関

    当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを可能とするため、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。 

  5. 5. 株主総会の決議要件

    当社は、株主総会の決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。

  6. 6. 業務を執行しない取締役との責任限定契約

    当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、業務を執行しない取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定する最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。

内部監査及び監査役監査、会計監査の状況

  • 内部監査につきましては、代表取締役 社長執行役員直属の組織として監査室を設置しており、年度の内部統制及び内部監査の結果を取締役会において報告するとともに、監査役と監査室とは、監査計画の策定等において相互連携を図り、監査の実効性と効率性の向上に努めております。監査役監査の状況につきましては、「会社の機関の内容 3)監査役」に記載のとおりです。

    監査役は、会計監査人から監査計画の説明、監査結果の報告を受け、必要に応じて相互に意見や情報の交換を行っております。

    また、監査役と監査室とは、監査計画の策定等において相互連携を図り、監査の実効性と効率性の向上に努めております。

    なお、監査役である長野直樹氏は、長年にわたる金融機関での業務経験と、当社での経営企画業務、経理業務及び欧州子会社取締役社長の経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

    当社と会計監査人である有限責任監査法人トーマツ及びその業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はなく、連絡を密にして常に適切なアドバイスを受ける体制を採っております。また、重要な連結子会社のうち海外の子会社につきましては、当社の会計監査人以外の者(所在国における公認会計士又は監査法人に相当する資格を有する者)の監査(会社法又は金融商品取引法に相当する所在国の法令の規定によるものに限る)を受けています。なお、当期の会計監査につきましては、指定有限責任社員・業務執行社員である公認会計士 中安正氏、豊泉匡範氏が業務を執行しております(継続監査年数につきましては、7年以内であるため、年数の記載は省略しております)。監査業務の補助を、公認会計士11名、その他20名が行っております。

    監査室、監査役並びに会計監査人の三者は、原則年2回合同の会議を開催し、互いに連携しながら各々の立場に立った監査業務を行っております。 

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